ディスクロージャー・株式上場のQ&Aサイト 管理部110番
ようこそゲストさん
“IPO実務経験者の会”入会案内 お問い合わせ ご利用ガイド HOME
08/07/24 11:13 回答者:セッサ タクマさん
取締役会や監査役は経営管理体制の審査では重点項目だと思いますので、上場を目指すのであれば、早期に設置すべきだと思います。
ただ、形式だけ設置しても意味がありません。
経営課題について十分な議論ができる役員や、監査役の監査ができる内部管理体制が必要ですね。

譲渡制限は上場申請前に定款変更することが求められています。
いったん制限を撤廃したら、再度制限するのは大変なので、証券会社の予備審査をパスしてからで十分だと思います。
株主数が多くなければ臨時総会で変更したらいいと思います。
株の異動をフォローするのも大変ですし。
この回答へのお礼: セッサ タクマさん、大変参考になるご回答ありがとうございました。
まずは取締役会及び監査役を設置いたします。

また何かありましたら、ご教示宜しくお願いいたします。

株式上場するには?
 

今現在、取締役会・監査役設置会社ではありませんが、上場するに当たって取締役会設置会社及び監査役設置会社にする必要はありますか? 譲渡制限の規定の登記はいつのタイミングで外したらよいでしょうか? ご教示お願いいたします。

2008/07/09 15:07 質問者:mikaさん


※回答する場合、会員ログインする必要があります。
ユーザーID (メールアドレス)
パスワード
facebook IPO支援
twitter 東洋ビジネスコンサルティング
facebook ディスクロ経理検定
リンク集

管理部110番 会員 ログイン
ユーザーID:
(メールアドレス)
パスワード:
※パスワードを忘れた方はこちらへ >>
管理部110番 新規会員登録へ
検索する
■キーワード検索
質問する
Q&A一覧

匿名登録できる転職サイト ディスクロ経理人材バンク 独立役員の紹介|独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいいます。 規程、文書ひな形 一部サンプル
ディスクロージャー経理実務検定 上場会社の経理を学ぶには…
 
匿名登録できる転職サイト ディスクロ経理人材バンク ディスクロ検定協会ウォーミングアップサイト スマートフォン向けの学習教材《ディスクロクイズ》アプリ 書籍案内
 
スマートフォン向けの学習教材《ディスクロクイズ》アプリ 会社を選ぶ、転職を考える方に・・・ 経理のネタ帳
Copyright(C) 2007 kanribu110ban. All Rights Reserved,