今現在、取締役会・監査役設置会社ではありませんが、上場するに当たって取締役会設置会社及び監査役設置会社にする必要はありますか? 譲渡制限の規定の登記はいつのタイミングで外したらよいでしょうか? ご教示お願いいたします。