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07/03/11 09:32 回答者: 坂元 英峰さん
 こんにちは。

 平成18年5月に新会社法が施行されましたが、そこでは定款自治が拡大されており、株券の発行・不発行も会社に委ねられることになっています。

 ただ、当面はみなし規定によって、一部の株券廃止会社を除き、定款に株券を発行する旨の定めがあるものとみなされることになっており、法律上、登記にも今回ご覧になったように職権で「株券を発行する」旨の記載がなされることになっています。

 実際上の取扱について、会社法上(215条)「株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。」と規定されていますが、「公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。」とも規定されています。

 したがって、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求があるまでは、株券を発行しなくても違法とはならないことになります。一度、この条文にもご自身であたってみて下さい。

 ちなみに、会社法上「公開会社」とは「定款に発行する全部又は一部の株式について譲渡制限の定めを設けていない株式会社」(2条1項5号)のことを言います。こちらもあわせてチェックしてみて下さい。
この回答へのお礼: 坂本様
細かなご回答ありがとうございます。
とても、勉強になりました。一度確認してみます。

株券について
 

先日当社の登記事項証明書を取り寄せたところ、何も当社からは登記申請していないにもかかわらず、株券を発行する旨の定めとして、「当社の株式については、株券を発行する。」と登記されていました。
実際には全く株券を発行していないのですが、ここまま置いておいてもいいのでしょうか。

2007/02/01 13:58 質問者:soumuさん


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