いつもお世話になっております。 今日は監査役の責任ついて教えてください。 私は上場準備企業の監査役です。不勉強でまだ、監査役の業務がどのようなものか正確には把握していません。 先日の新聞で監査役の責任を限定する定款規定をおくことができると知りました。 弊社にはこの定款規定はありませんので、この規定を新設できないものかと単純に考えています。 株主総会で可決されれば、監査役の背責任を限定する規定をおくことはできるのでしょうか。