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07/06/12 13:39 回答者:yoshiyamaさん
こんにちわ。税務上、株主優待に伴い支出する金員については交際費に該当します。ただし、自社製品を提供する場合には、常識の範囲内において広告宣伝費として処理できるため、自社製品を提供している会社が多いようです。貴社で交際費課税されても問題がないという方針であれば、ギフト券等も考えたらいかがでしょうか。
この回答へのお礼:
詳細な回答、有難うございました。
株主優待について
株主優待には自社製品・自社店舗利用など事業内容と関係したものが多いようですが、当社には当てはまるものがありません。どのように考えたらよいでしょうか。
2007/05/30 17:25 質問者:たーちゃんさん
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