公開申請会社の非常勤取締役が100%子会社の代表取締役を兼任している場合、その役員報酬は公開申請会社が本人に支給して、子会社からは経営指導料等の名目で公開申請会社が受け取るようにした方がいいのでしょうか。現状は子会社が直接本人に支給しています。