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07/02/02 03:22 回答者:syuさん
※詳細がわからないのであくまで個人的な意見として
あと上場されていないと思う前提で。

現在の会社、別会社が直近(3年以内程度)で
株式公開をするのかしないのかで変わってきます。
公開するのであれば支配関係や相互の取引で留意すべき
ことがでてきます。

会社分割は、営業譲渡が必要な場合や、
不動産の譲渡を予定している場合
以外はメリットがありません。手続きも面倒ですし。

全くの別会社で資本金が1000万未満であれば
消費税2事業年度免税されるメリットはあるかもしれません。

税法上、会計上(商法・証取法)、その他の法律上
多面的に考える必要はあるかと思います。
M&Aの専門的な弁護士さんがお勧めですが
費用は高いかと。
この回答へのお礼: ご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございます。
参考にいたします。

会社分割の方法について
 

お世話になっております。

会社の1事業部をスピンアウトする方法を思案中です。
当該事業部は弊社の新規事業として2年前に立ち上げたものです。その後、業績を順調に伸ばしてきたので、別会社とすることを検討しています。

事業の性質上、勤務体系、報酬体系も他の事業部とは変えていこうと思っていますので、別会社とした方が管理がしやすいです。

現物出資がいいのが、営業譲渡がいいのか、あるいは他に別方法があるのであれば、その方法を教えてください。

また、こうした相談は弁護士事務所に持っていくべきか、あるいは顧問税理士・会計士に持っていくべき内容なのでしょうか、

お手数ですが、ヒントを頂けませんか。

2007/02/01 09:57 質問者:オーロラの果てさん


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