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平成19年度税制改正に係る減価償却費について
 

いつも拝見させて頂いております。
平成19年度税制改正に関する件につき、ご質問させて頂きたいことがございます。
平成19年度税制改正では平成19年3月31日以前に取得した固定資産で既に償却可能限度額(取得価額の5%)まで達しているものについては、平成19年4月1日以降開始事業年度より5年均等償却により備忘価額(1円)まで償却することが可能となりました。
当社では月次決算を組んでいる為、5年均等償却(月次では1/60)を行っていきますが、科目処理をどうすべきかで悩んでおります。当社は製造業である為、通常の償却費であれば製造原価で処理をしますが、この税制改正に係る償却費も製造原価処理とすべきなのでしょうか。それとも営業外で処理することも可能なのでしょうか。(5%まで償却が達した資産(機械設備)の殆どが現在でも稼動しております)
製造原価にするか、営業外にするかで来期の業績が大きく変動することとなり、また、システム対応もあるため非常に悩んでいるところです。先日、公認会計士協会から公開草案「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」が出されましたが、残念ながら科目処理については触れられておりませんでした。
長々とした文章で申し訳ございません。皆様の意見を拝聴頂ければと存じます。

2007/03/20 13:36 質問者:係長さん


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