初めまして、お聞きしたいことがございます。
弊社の常勤監査役は65歳で、既に年金支給を受けている年齢です。
ここで社会保険の負担について問題がございます。
弊社の監査役は前職の会社の社会保険に退職後も、継続して本人負担で加入しています。退職後も70歳まで加入できるようです。従いまして、弊社も本来であれば会社が負担する社会保険の会社負担分を支払っておりません。
弊社の常勤監査役は週4日勤務ですので、社会保険の加入義務が弊社に生じます。これを弊社の監査役は加入していない点が問題になるのではないかと危惧しています。
どのような処理が好ましいのでしょうか。
弊社の監査役は継続して、前職の社会保険に加入したいという強い希望です。
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