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13/10/22 18:02 回答者:東洋ビジネスコンサルティングさん
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https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131008034183.pdf
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https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131021040344.pdf
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https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131010035805.pdf
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https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131013036783.pdf
13/10/22 18:01 回答者:東洋ビジネスコンサルティングさん
有価証券上場規程の第411条の2(適時適切な会社情報の開示の実践)
第416条(開示内容の変更又は訂正)
東証 「会社情報適時開示ガイドブック」46頁
http://www.tse.or.jp/about/books/tekiji-kaiji.html
13/10/22 18:01 回答者:東洋ビジネスコンサルティングさん
はい、そうです。
ただし、開示した内容に修正、変更する事情が生じたら、そのまま放置せずに、先に開示した内容を修正、変更する
内容の開示をする必要がある。」
「上場規程によらずに上場会社の任意によりTDnetを利用して開示を行った場合においても、
その内容について行わないことを決定した場合や、変更・訂正すべき事情が生じた場合は当該内容を開示することが求められる」
月次の売上の開示は任意開示ですか?
特に小売業に売上データの開示が多いようですが・・・
2013/10/22 17:59 質問者:東洋ビジネスコンサルティングさん
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