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07/03/07 14:26 回答者: 坂元 英峰さん
 こんにちは。

 特別利害関係者との取引解消の問題ですね。既に監査法人から教示があったかとは思いますが、特別利害関係者に該当する者は以下のとおりです。

 ① 役員(役員持株会を含む)
 ② 役員の配偶者及び二親等内の血族
 ③ ①や②により発行済み株式総数の過半数が所有されている会社
 ④ 関係会社及びその役員

 上場企業の場合は、ひろく一般の投資家から資本を募ることになり、その利益のために公正に業務遂行をし、企業の営利性(利益をあげてこれを投資家に分配する)を追求せねばなりません。

 しかし、上記のような特別利害関係者との間に取引があってしまうと、これらの者に恣意的に利益や金銭が流出されたり、あるいは将来的にそのおそれが生じたり、さらにいえばその疑義が生じたりしてしまうことになります。

 かかる見地より、特別利害関係者との取引関係については、原則として解消するように早い段階から監査法人の指導があるはずです。上場を目指されるのであれば、この点も早くから意識し、対処される必要があったという訳ですね。

 さて、これを回避する方法ですが、上記の特別利害関係者でない者が物件所有者となり、賃貸人となるのであれば、形式的には基準には引っ掛からないことになります(迂回取引等の方法をとった場合には、当然に実質関係に着目し、指摘を受けることになる可能性が高いと思われますが)。

 監査法人、主幹事証券会社、顧問弁護士等と相談されつつ、ベストの解決を模索してみて下さい。ネット上で、限られた情報で最終回答までというのは、ちょっと無理な問題であるように思います。何卒ご容赦下さい。
この回答へのお礼: 明確なご指摘、有難うございます。

ご指摘の論点に注意して、監査法人等とつめます。

迂回取引と誤認されかねない方法は避けます。

社長個人所有の不動産について
 

毎回、拝見しております。

今回は傍観者としてではなく、当事者として質問いたします。

弊社は上場基準期を2009年6月として、上場準備をしている会社です。

先日、監査法人より社長個人所有の不動産を早期に処分すうように指導を受けました。
現状は社長個人所有の不動産を、会社の1事業所として利用しています。家賃は相場よりも多少、安く設定しています。

この物件は収益性が高いので、社長個人としては継続保有したい考えですので、テナントの事業所が移転すれば事は簡単なのですが、問題があります。

この物件は立地もよく、事業所として長く利用しているため、顧客からも場所をよく覚えてもらっていますので、事業所を移転する不利益の方が会社に大きいです。これが悩みの種です。

物件を社長個人保有にしつつ、テナントの1つとして1事業所が入居するのは上場審査上、どういった点で問題になるのですか?

もし、問題になるのでれば、これを回避する方法はありませんか?

お知恵を拝借したく、この場をお借りします。

2007/02/28 18:25 質問者:naganoさん


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