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07/02/18 17:33 回答者:nakaさん
いわゆる内定状態については、法的には、使用者・労働者双方が解約権を留保した状態での労働契約(ただし、契約の始期は入社日とする)が成立したと解釈される場合が多いかと思います。
 労働契約については、労働者側には解約の自由が認められているので、内定状態であっても少なくとも2週間の予告期間をおく限り自由に内定辞退ができるのが原則です(民法627条)。ただ、あまりに当事者間の信義に反するようなやり方で内定辞退をしたような場合には、例外的に内定辞退者に損害賠償請求ができるとされています。
 入社承諾書についてですが,これを提出していたのに、その後入社を辞退したということは当事者の信義に反したかどうかを判断するための一つの事情とはなるでしょうが,この事実だけで損害賠償が認められるわけではないでしょう。
したがって,入社承諾書だけで法的に内定者を縛ることは難しいと思います。ただ,入社承諾書を提出させて,内定者に入社を約束させることで,内定者に辞退しにくくさせるという効果はあるでしょうから,法的拘束力がないというだけで直ちに廃止することについては慎重に検討されてはいかがでしょうか。
この回答へのお礼: 専門的な見地からのご回答、有難うございます。

入社承諾書提出後の入社辞退の扱いについて
 

初めまして、ご質問いたします。

弊社では管理職クラスの内定に関しては、内定後に本人から入社承諾書の提出を求めています。

今まで、この入社承諾書の提出後に入社辞退を申し出た方は皆無でしたが、今週、辞退を申し出た方がいました。

このような申し出をされる方を無理に入社してもらおうという気持ちはありませんが、なんらかの対抗手段はないものでしょうか。

今までは慣例上、入社承諾書の提出を求めていましたが、入社承諾書に何らかの法的拘束力がないのであれば、今後は廃止しようと考えています。

皆様の会社ではどのようにしていますか?身内の恥をさらすようですが、今後のために、参考意見をお聞かせ下さい。

2007/02/15 19:20 質問者:umedaさん


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