参考にさせてもらっています。 今回は監査役の任期について、質問いたします。 会社の規程によると、監査役が任期途中で辞任した場合には、後任の監査役は前任の監査役の任期を引き継ぐとなっています。 例えば、前任の監査役が任期途中の就任2期目で辞任した場合、後任の監査役の任期は就任後2年となるということです。 このような規定は、監査役の任期を4年とした独立性を尊重する法趣旨に反すると思いますが、問題はないのでしょうか。