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09/05/08 14:28 回答者:ゆいさん
99さんへ
その通りです。財務諸表規則の改正で、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合」は、注記が必要になりましたね。営業損失が原因で、注記することになったら、予実の資料や年度事業計画、中期事業計画の進捗状況の説明等で説得するしかありません。気をつけて欲しいのは、公認会計士は保守的な人が多く、専門家でありながら、自分の意見を持っていない人が多いような気がします。また、説得に成功しても、注記が外れるとは限りません。赤字なら、実績で示すことが一番です。まったく、こまった人種たちです。
この回答へのお礼: どうもありがとうございます。悪くいえばもっともらしく説明する説得力ですね。自分の意見を持っていないということは過去の事例にとらられるのですか。

継続企業の疑義を解消する作業
 

漠然として質問で申しわけないのですが、継続企業の疑義を解消する作業というものにどういうものがありますか。これは将来の事業計画(あらたな大口客の見込みとか資金回収の見込み)をいかに監査人に説得することでしょうか。

2009/05/06 20:11 質問者:99さん


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