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09/02/27 13:03 回答者:セッサ タクマさん
ライトアップさん こんにちは。

退職金の支給はケースバイケースだと思います。
功績をどうみるか、会社の業績がどうかで取締役の判断が入ります。そもそも役員退職金規定を設けていない会社も多いですし。

なお、会社法では、正当な理由なしに任期満了前に監査役を解任した場合は、解任によって生じた損害を賠償するという規定があります。
任期満了までの役員報酬は生じた損害といえると思います。解任される必要がありますので、辞任ではダメです。
この損害賠償などをちらつかせながら、任期満了までの報酬を退職金として貰えればいいのですが、どうなるかですね。
(この辺は弁護士さんからコメントいただければありがたいです)
この回答へのお礼: お返事が送れて恐縮です。

交渉材料はあるのですね。
あとは弁護士と相談してみます。
09/02/24 18:29 回答者:セッサ タクマさん
ライトアップさん こんにちは。

立腹されるのはよくわかりますが、非上場会社では社長=大株主であるケースが多く、監査役の地位というのは弱いものです。

逆に監査役に留まることにメリットはあるのでしょうか?
経営陣から退任を求められる以上は従前と同じように職務を行なうのは困難だと思います。
何か不正の端緒を掴んだというのでしたら、監査役を受託された以上は解明する必要があると思います。そうでなければ、任期途中に落ち度のない監査役の退任を求めるような会社は、早く辞められた方が無難ではないでしょうか?
この回答へのお礼: ご回答、有難うございます。

ご指摘のように退任した方が無難でしょうね。


一般的な役員退職規程では、監査役として功績があった場合に、株主役会の決議で支給するとなっている会社が多いと思います。

今回のような監査役に落ち度が無いのに、経営陣の意向で任期を残しての退任の場合、退職金は払われるのでしょうか。

監査役の任期前での退任
 

お世話様です。

知人の非常勤監査役の方が、会社より任期満了前の退任を経営陣から求められて当惑しています。監査役会にも皆勤で、職務上の落ち度はないそうです。
ただ、経営陣の知人を非常勤監査役のポストにつけたいので、その非常勤監査役の存在が邪魔になったようです。

監査役の解任は株主総会の特別決議が必要ですので、辞任に納得できないのであれば、株主総会まで引きずってはどうかと助言しています。しがない抵抗かもしれませんが、経営陣の身勝手な行動に他人の事ながら立腹しています。

他に、有効な対抗手段はありませんでしょうか。

2009/02/23 16:23 質問者:ライトアップさん


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