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09/03/10 14:27 回答者:ゆいさん
はじめまして。
当然のことながら、内部統制の不備でしょうね。内部統制はすべて会社が責任を負わされる取り組みです。監査法人の無限定適正意見が付いていたって、どうせ「監査にも限界がある」と、結局逃げてしまうんですから。下の記事を読んで下さい。トーマツだって、結構見逃してますよ。

経営破たんした発電設備工事会社「ナナボシ」(堺市)の粉飾決算を見逃したとして、管財人が監査法人トーマツ(東京)に約10億円の損害賠償を求めた訴訟は、トーマツが1審判決を上回る4000万円を支払うことで大阪高裁(松本哲泓裁判長)で和解したことが6日、分かった。
  1審判決によると、トーマツは1993年3月期から2001年3月期まで、ナナボシの監査を実施。95年に大証2部に上場したナナボシは98年3月期から01年3月期まで、架空工事で売り上げを計上する方法で決算を粉飾したが、トーマツは「適正」との意見を出していた。
この回答へのお礼: ご回答、ありがとうございます。

監査法人も賠償金を払っているのですね。

訂正報告書について
 

お尋ねしたことがございます。

以下は他社の事例をEDINETで見ていて、疑問に思ったことです。

それは訂正報告書の存在です。訂正理由は会計期間の誤り等、初歩的な誤りが意外と多いです。

こうした財務諸表にも監査法人の無限定適正意見が付いています。中には2期続いて、訂正報告が出されている会社もございます。これなどは内部統制の決算報告プロセスの内部統制の不備に当たらないのでしょうか。

2009/01/22 10:06 質問者:大寒さん


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