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08/12/05 13:41 回答者:セッサ タクマさん
臥竜さん こんにちは。
ご意見のとおりだと思います。
税務上は交際費に該当すると思います。
ただ、配当の一種だという議論もあるようですので、監査法人に確認した方がいいと思います。
また、物ではなく引換券なんかを配る場合は、引当金を計上すべきというような論点もありますね。
この回答へのお礼:
ご回答、ありがとうございます。
配当の一種という議論については、ご指摘のように監査法人に問い合せします。
株主優待の会計処理について
はじめまして、ご意見を伺いたく思います。
株主優待制度で、自社製品を株主に進呈する場合の会計処理について教えてください。
自社製品を原価で、販売管理費に振り替えるのでしょうか。
2008/12/04 12:44 質問者:臥竜さん
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