ディスクロージャー・株式上場のQ&Aサイト 管理部110番
ようこそゲストさん
“IPO実務経験者の会”入会案内 お問い合わせ ご利用ガイド HOME
08/11/18 18:09 回答者:セッサ タクマさん
クリンチさん、こんにちは。

「財務諸表は無限定適正意見、内部統制の評価に関しては不備が指摘されることは理論的に成立しない」ことはないと思います。

財務諸表監査は、内部統制に不備が多ければ、実査や確認など証拠力の強い手続きを増やしたり、サンプリングの数を増やしたりすることで対応可能だと思います。
米国ではそのような例もあるそうです。その代わり、監査時間が増加し、監査報酬がバカ高くなるそうですが。

今まで不備のある内部統制で監査意見を述べていた監査法人が、内部統制の評価が導入されたので、監査意見が変わるとか意見表明できないというはいかがなものか、とも思います。
この回答へのお礼: ご回答、有難うございます。

ご指摘のような米国での事例がいくつかあるそうですね。

内部統制上の著しい不備を監査法人が指摘はできないだろうという甘い考えは、通用しないとあきらめた方がよさそうですね。

内部統制と財務諸表監査の無限定適正意見
 

10月17日の内部統制上の不備の質問に関連して、別の視点で考えていることがございます。

そもそも今日の財務諸表監査の手法は試査を前提とするため、企業の内部統制が整備され、有効に運用されていなければ、監査意見を表明できません。

現在、内部統制報告制度が始まっていますが、監査法人から財務諸表は無限定適正意見が表明される一方、内部統制の評価に関しては不備が指摘されることは理論的に成立しないのではないでしょうか。

内部統制報告制度の趣旨は分かるのですが、その事務処理量が予想以上に多いことに少し滅入っている中で、取り留めの無いことを考えています。

2008/11/17 15:59 質問者:クリンチさん


※回答する場合、会員ログインする必要があります。
ユーザーID (メールアドレス)
パスワード
facebook IPO支援
twitter 東洋ビジネスコンサルティング
facebook ディスクロ経理検定
リンク集

管理部110番 会員 ログイン
ユーザーID:
(メールアドレス)
パスワード:
※パスワードを忘れた方はこちらへ >>
管理部110番 新規会員登録へ
検索する
■キーワード検索
質問する
Q&A一覧

匿名登録できる転職サイト ディスクロ経理人材バンク 独立役員の紹介|独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいいます。 規程、文書ひな形 一部サンプル
ディスクロージャー経理実務検定 上場会社の経理を学ぶには…
 
匿名登録できる転職サイト ディスクロ経理人材バンク ディスクロ検定協会ウォーミングアップサイト スマートフォン向けの学習教材《ディスクロクイズ》アプリ 書籍案内
 
スマートフォン向けの学習教材《ディスクロクイズ》アプリ 会社を選ぶ、転職を考える方に・・・ 経理のネタ帳
Copyright(C) 2007 kanribu110ban. All Rights Reserved,