10月17日の内部統制上の不備の質問に関連して、別の視点で考えていることがございます。
そもそも今日の財務諸表監査の手法は試査を前提とするため、企業の内部統制が整備され、有効に運用されていなければ、監査意見を表明できません。
現在、内部統制報告制度が始まっていますが、監査法人から財務諸表は無限定適正意見が表明される一方、内部統制の評価に関しては不備が指摘されることは理論的に成立しないのではないでしょうか。
内部統制報告制度の趣旨は分かるのですが、その事務処理量が予想以上に多いことに少し滅入っている中で、取り留めの無いことを考えています。
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