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08/11/18 18:26 回答者:セッサ タクマさん
潮目さん、こんにちは。

「内部統制報告制度に関するQ&A」の問40で
「会計処理に関する知識・経験のある人材が不足している場合や会計に関するマニュアルや規程の整備が不十分である場合であっても、直ちに重要な欠陥に該当するものではなく、・・・」とありますので、「重要な欠陥」ではないのでしょうが、法改正への対応ができていないことは「不備」にはあたるのではないでしょうか?
重要な欠陥と不備と2段階しかないので、厳しいですよね。
軽微な不備と不備に分けるのならもう少し気が楽ですよね。
この回答へのお礼: 回答、参考になりました。
会計知識の不十分さは内部統制上の不備になるですか。
弊社は社員教育ができていませんね。

内部統制上の不備とは
 

いつもお世話になっています。
現在、第2四半期のレビューを受けています。

第1四半期のレビューの時に数点、リース資産の計上漏れ等の会計処理の不備を指摘されました。これは担当者の勉強不足が原因で、法改正への対応ができていませんでした。

これは内部統制上の不備に当たるのでしょうか。

2008/10/17 09:35 質問者:潮目さん


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