四半期報告書と株主資本等変動計算書の関係についてご質問いたします。
従来の半期報告者では株主資本等変動計算書を開示していましたが、新しい金商法では第1~第3四半期では株主資本等変動計算書を開示する必要がなくなりました。
その結果、株主資本等変動計算書は有価証券報告書上のみで開示することになりました。
今後、四半期配当を実施する会社が増えてくる状況を考えると、
四半期報告書上でも、株主資本等変動計算書を開示する必要性が高まると思いますが、今回の改正で四半期報告書上で株主資本等変動計算書の開示を求めないのはどのような理由でしょうか。
実務上の便宜でしょうか?
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