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07/03/08 17:55 回答者: 坂元 英峰さん
 こんにちは。

 賃貸管理会社が耐震偽装を行っている訳ではありませんし、賃貸管理会社の業務内容として、耐震偽装の有無の判断といった点は通常含まれていないと思われますから、善管注意義務違反の問題は、通常は生じないものと考えられます。

 ただ、耐震偽装の事実を知るに至ったにもかかわらず、これを所有者ないし入居者等に何ら告知しなかった結果、各者に損害が発生するような事態が生じた場合、契約に基づき、あるいは不法行為に基づき、損害賠償責任が発生する可能性はあります。

 上場審査で問題になる可能性としては、主要取引先について耐震偽装が問題になったりすれば、①業績に与える影響の大きさによるリスクの問題、②レピュテーション(Reputation:評価、評判)リスクの問題があるという点を、指摘され問題にされる可能性があります。

 違法建築物を所有し、収益を得ている者と取引を行い、そこから利益を得ているということが、果たして一般投資家から広く資金を募るというのに相応しいと言えるのかというと……どうでしょうね。業績面、評判面、そして上場企業としての存在意義、色々な面で問題になりうるということですね。
この回答へのお礼: ご指摘、有難うございます。

複数の観点から問題になりうる事項があるようですね。
ご指摘の内容を加味しつつ、、社内で論点を整理してみます。

仲介業者の善管注意義務の範囲について
 

お世話様です。
今回、初めて質問します。

現在、不動産の仲介会社に勤務しています。
賃貸管理も扱っています。

最近も耐震偽装問題でホテルチェーンが世間の糾弾を浴びています。こうした状況の中で危惧している点がございます。

仮に、賃貸管理会社の取扱い物件の中に耐震偽装物件があった場合には、賃貸管理会社の善管注意義務違反は問われるのでしょうか。

また、弊社はIPOを目指している会社ですので、上場審査で問談になる可能性はどの程度でしょうか。

あわせて、御教授ください。

2007/01/31 19:15 質問者:hujiさん


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