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08/07/24 11:13 回答者:セッサ タクマさん
取締役会や監査役は経営管理体制の審査では重点項目だと思いますので、上場を目指すのであれば、早期に設置すべきだと思います。
ただ、形式だけ設置しても意味がありません。
経営課題について十分な議論ができる役員や、監査役の監査ができる内部管理体制が必要ですね。

譲渡制限は上場申請前に定款変更することが求められています。
いったん制限を撤廃したら、再度制限するのは大変なので、証券会社の予備審査をパスしてからで十分だと思います。
株主数が多くなければ臨時総会で変更したらいいと思います。
株の異動をフォローするのも大変ですし。
この回答へのお礼: セッサ タクマさん、大変参考になるご回答ありがとうございました。
まずは取締役会及び監査役を設置いたします。

また何かありましたら、ご教示宜しくお願いいたします。

株式上場するには?
 

今現在、取締役会・監査役設置会社ではありませんが、上場するに当たって取締役会設置会社及び監査役設置会社にする必要はありますか? 譲渡制限の規定の登記はいつのタイミングで外したらよいでしょうか? ご教示お願いいたします。

2008/07/09 15:07 質問者:mikaさん


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